入会案内

日本村落研究学会では、2020年4月1日よりSMOOSY(スムージー)というクラウドサービスを導入いたします。入会をご希望の方は、SMOOSYのご利用マニュアルをご覧いただき、入会申請ページから手続きを行っておください。

入会申請者向けヘルプ(SMOOSYのヘルプページを開きます)

入会申請ページ(SMOOSYの入会申請ページが開きます)

なお、上記の入会申請の手続きにご不明な点がございましたら事務局までご連絡ください。

年会費:正会員8,000円、院生会員2,000円

 

 


日本村落研究学会大学院生会費適用延長措置に関する規程について

 2026年度より、「日本村落研究学会大学院生会費適用延長措置に関する規程」に基づき、常勤職にはない「正会員」を対象に、「院生会員」会費額適用申請を受け付ける。なお、申請については2026年度会費請求と同時にアナウンスする。


日本村落研究学会大学院生会費適用延長措置に関する規程

2025年11月29日承認

第1条(目的)
本規程は、大学院修了後に常勤職に就いていない者に対し、会費負担を軽減し、学会活動への参加機会を確保することを目的とする。

第2条(適用対象)
以下の条件をすべて満たす者を、常勤職に就いていない者とし、本規定第1条の対象とする。
(1)大学院課程(修士・博士)を修了した者。
(2)教育研究機関、企業、団体等の常勤職についておらず、研究活動の継続を希望する者。
(3)当該年度の会費について、院生会員会費適用延長を希望する者。

第3条(会費の金額)
第2条に該当する者は、会員種別は「正会員」となるが、第4条に示す「院生会員会費適用延長」申請をし、承認された者については、当該年度の会費に限り、院生会員会費額とする。

第4条(申請手続)
院生会員会費適用延長を希望する者は、学会からの会費請求後(通常4月)に、所定の申請書(Google フォーム)「院生会員会費適用延長申請書」に必要事項を記入し、提出しなければならない。
申請書には、以下の書類を添付するものとする。
(1)大学院修了(退学)を証明する書類(修了証の写しでも可)
(2)本人が常勤職に就いていない旨を誓約する書類(指定の様式に自署) 
(3)その他、必要に応じて会長が求める書類

第5条(認定)
提出された申請書および添付書類に基づき、理事会または会長が院生会員会費適用延長の可否を決定する。

第6条(有効期間)
院生会費適用期間は申請年度の1年間とするが、その間に、常勤職に就くなど状況が変わった場合は、事務局に連絡をしなければならない。また、翌年度以降も常勤職に就いていない状況が継続する場合は、毎年度、再申請を行わなければならない。

第7条(虚偽申告への対応)
申請内容に虚偽があることが判明した場合、院生会員会費適用延長を取り消し、通常会費との差額を請求することができる。

第8条(規程の改廃)
本規程の改正または廃止は、理事会の議決によって行う。

 


日本村落研究学会海外在住会員規程

2025年11月29日修正

第1条(目的)
本規程は、日本村落研究学会(以下本学会という)における国際交流を促進するため、本学会員の帰国や海外居住等に際して、会員資格を限定的に付与することを目的とする。

第2条(会員資格)
1 本学会会員が留学等の後に母国に帰国する場合、あるいは海外へ転居(原則3年以上)する場合、翌年度分会費1年分を海外在住会員終身会費として納入することにより、海外在住会員資格を付与する。
2 本条第1項の適用を希望する会員はあらかじめ事務局に申請するものとする。その際、国内連絡者を届け出ることが望ましい。
3 海外に在住する者で本会の海外在住会員資格の付与を希望する場合には、理事会の承認を経て、海外に在住している限りにおいて、本条の第1項を準用する 。
4 日本国内への転居等、会員資格の異動に関わる事象が生じた場合には、早急に学会事務局に届け出るものとする。

第3条(適用事項)
1  海外在住会員は、以下の事項を行うことができる。
 ①研究大会、研究会および講演会等本会の開催する集会への出席
 ②上記集会での研究発表
 ③学会誌(『村落社会研究ジャーナル』)への投稿
 ④Eメール等による研究通信等の受配信
2  上記のうち、研究大会での研究発表、学会誌への投稿を行う場合には、年会費より調整された 額を学会事務局に支払うものとする。調整額は理事会において決定する 。また研究集会において参加費が徴収される場合には、これらを支払うものとする。
3  海外からの送金に関する経費等 は、原則として海外在住会員が負担するものとする。
4 海外在住会員には学会誌、会員名簿を配布しない。また他の配布物(村研通信等)に関しても郵送は行わない。
5  Eメールのアドレスの変更等があった場合には、海外在住会員から学会事務局に届け出るものとし、未着に関する責任は負わない。未着が継続すると判断される場合には退会扱いとする場合がある。

第4条(承認手続き)
理事会は、申請があった場合には、上の事項に照らし、適切と認められる場合には、海外在住会員として登録する。

付則
1 本規程の変更は、理事会の承認を経て決定し、総会に報告する。
2 本規程は、2019年11月9日から実施する。