学会会則
日本村落研究学会会則
1993年10月 3日承認
1999年10月16日改正
2003年10月10日改正
2004年11月13日改正
2005年11月12日改正
2008年11月 1日改正
2011年10月29日改正
2017年11月11日改正
2019年11月 9日改正
2021年11月6日改正
第一条 本会は、日本村落研究学会(Japanese Association for Rural Studies、通称「村研」)と称する。学会の所在地は、事務局会計の所属機関内に置く。
第二条 本会は、「村落社会研究会」を継承し、村落社会に関する各分野の研究者の交流をはかり、その成果を公表する場を用意するとともに、村落社会で生起する課題を解明し、村落社会研究の発展を期すことを目的とする。
第三条 本会は、次の活動を行う。(一)大会、研究会の開催。(二)研究成果の刊行。(三)関連する他の学会や機関との交流。(四)その他、本会の目的を達成するのに必要な活動。
第四条 1 本会に個人会員、機関会員、海外在住会員および特別会員をおく。海外在住会員および特別会員に関しては、それぞれの規程において別途定める。
2 個人会員は研究大会、研究会および講演会等本会の開催する集会に出席し、または研究発表を行い、学会誌(『村落社会研究』(村研ジャーナル))および『年報村落社会研究』)に投稿し、総会において議決する権利を有し、学会誌(『村落社会研究』(村研ジャーナル))、研究通信および会員名簿等の配布を受ける。機関会員は研究大会、研究会および講演会等本会の開催する集会に出席することができ、学会誌(『村落社会研究』(村研ジャーナル))、研究通信および会員名簿等の配布を受ける。
第五条 本会に入会しようとする者は、理事会の承認を得なければならない。
第六条 会員は、所定の会費を納める。継続して3年間会費を滞納したときは、原則として会員の資格を失う。
第七条 会員は、理事会に申し出ることによって退会することができる。
第八条 通常総会は、毎年一回開催するものとし、臨時総会は理事会の議を経て必要に応じて、会長が招集する。なお、本会の会計年度は、毎年10月に始まり9月に終わる。
第九条 総会は、最高の決議機関である。総会の決議は出席した会員の過半数による。
第十条 本会には理事、会長、副会長、事務局長、事務局会計および監事をおく。理事は、約20名とし、理事会を構成し、会務を執行する。会長は、本会を代表し、会務を統括する。副会長は、会長を補佐する。事務局長は、事務局を構成し、会の事務を執行する。事務局会計は、会の会計を担当する。監事は、会計を監査する。
第十一条 理事、監事は、総会において選出される。会長、副会長は理事の互選によって選任し、総会に報告する。事務局長および事務局会計は、理事を兼務する。
第十二条 理事の任期は2年とし、連続して3期以上務めることはできない。会長の任期は2年とし、再選は認めない。事務局長の任期は2年とする。
第十三条 本会は第三条の活動を行うために、各種の委員会を設置する。委員は会長が委嘱する。委員会の長は理事が務める。
第十四条 本会会則の改正は、理事会の提案もしくは会員の五分の一以上の提案により総会に提出できる。ただし、会則の変更は、総会において出席した会員の三分の二以上の同意を必要とする。
<会員細則>
1) 会員は、会費として、毎年4月に次の金額を納めなければならない。会費は8,000円。ただし大学院生は、2,000円とする。
2) 会費未納の場合は翌年の学会誌の配布を停止する。
3) 細則の改正は第14条に定める会則の改正に準ずる。