倫理綱領

日本村落研究学会倫理綱領

  前文

 日本村落研究学会は、学会の目的である「村落社会に関する各分野の研究者の交流をはかり、その成果を公表する場を用意するとともに、村落社会で生起する課題を解明し、村落社会研究の発展を期す」(日本村落研究学会会則第二条)を達成するために、会員が遵守しなければならない倫理上の基本原則として、ここに「日本村落研究学会倫理綱領」を定める。日本村落研究学会会員は、この倫理綱領を十分に理解して行動しなければならない。

【基本的倫理】

第1条 [基本的人権の尊重]
 会員は、研究、教育、その他の社会活動をおこなうにあたり、いかなる場合も基本的人権を尊重しなければならない。

第2条 [差別の禁止]
 会員は、年齢、性別、性自認、性的指向、出身、国籍、民族的背景、職業、地位、思想信条、信仰、障がいの有無などに関して差別的な取り扱いをおこなってはならない。

第3条 [ハラスメントの禁止]
 会員は、セクシャル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、アカデミック・ハラスメントなど、ハラスメントにあたる行為をおこなってはならない。

【研究行為における倫理】

第4条 [公正と信頼の確保]
 会員は、研究、教育、その他社会活動をおこなうにあたり、公正を維持し、社会的信頼の確保をはからなければならない。

第5条 [目的、方法の倫理的妥当性と適切な公表]
 会員は、研究が社会に与える影響および責任を自覚し、研究の目的と方法の倫理的妥当性に配慮するとともに、研究成果を適切な方法で公表して、社会への還元に努めなければならない。

第6条 [研究不正の禁止]
1(捏造、改竄の禁止等) 会員は、研究にあたってデータの捏造や改竄をおこなってはならず、取得したデータは適切に管理しなければならない。
2(剽窃、盗用の禁止) 会員は、研究のオリジナリティを尊重し、他人の研究を剽窃、盗用してはならない。
3(発表倫理の遵守) 会員は、二重投稿や、人格批判および名誉毀損と受け取られかねない表現の使用など、発表に関する倫理に反した行為をおこなってはならない。
4(研究資金の適正な取り扱い) 会員は、研究資金を適正に取り扱わなければならない。

第7条 [共同研究等における合意形成]
 会員は、複数の研究者とともに調査研究をおこなう場合、役割分担と責任の所在、データおよび資金の使用、成果発表に関する事柄などについて、十分な合意を形成するよう留意しなければならない。

第8条 [開かれた態度での学問的交流]
 会員は、互いに個人の人格を尊重し、開かれた態度で学問的交流をおこなう場を確保するよう努めなければならない。

【調査地および調査対象者に対する倫理】

第9条 [プライバシーの保護と人権の尊重]
 会員は、調査研究および教育活動等において、調査対象者および協力者のプライバシーの保護と人権の尊重に十分に配慮しなければならない。

第10条 [不当な不利益の防止]
 会員は、調査研究の実施において対象となった地域、団体、対象者および協力者に不当な不利益が生じないよう努めなければならない。

第11条 [説明責任]
 会員は、調査研究における調査対象者と協力者に対して、調査に関する同意の確認を含む、研究の目的、方法、成果の公表に関する一切の説明責任を負わなければならない。

附則 

1.本倫理綱領に照らして問題ある行動が会員に関して指摘される等、倫理的問題が生じ、本学会として対応する必要があると判断された場合、理事会で検討をおこない適切に対処する。
2.本綱領は、2023 年 12月2日より施行する。
3.本綱領の変更は、日本村落研究学会理事会の議を経ることを要する。